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化管法

危害性管理計画書

危害管理計画書とは

  • 「化学物質管理法」第41条に基づき、事故対応物質を指定数量以上取扱う事業場で取扱う物質・施設の潜在的な危険性を評価し、化学事故発生時に活用可能な非常対応体系を構築し、化学事故の被害を最小化するための制度です。

危害管理計画書の提出対象及び時期

  • 事故対備物質を指定数量以上取扱う者は、5年ごとに危害管理計画書を提出しなければなりません。

※ 変更された危害管理計画書の提出対象:化管法第14条第3項で定める事項に該当する場合

SHESケミカルコンサルティングの提供サービス

  • 事業場の現行把握及び危害管理計画書に関する専門コンサルティングをご提供いたします。

業務進行プロセス

資料収集及び対象施設の検討

  • 取扱事故対備物質の数量基準検討
  • 取扱施設、防除施設及び装備の把握
  • 工程安全情報の把握

号酷暑の作成

  • 有害化学物質取扱施設の事故影響範囲分析 (KORA等事故分析プログラム)
  • 事故予防·非常対応項目作成コンサルティング

提出及び関連機関への対応