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化評法

数多くのの新規化学物質申告/登録経験を通じて体系的かつ専門的に企業の迅速な登録をサポートします。

新規化学物質の製造・輸入量が年間0.1トン未満の場合は申告、年間0.1トン以上の場合は登録必要

従前 「有害化学物質管理法」 により有害性審査の免除確認を受けた者は次の新規化学物質は2020.12.31まで申告必要

  • 年間100kg以下で製造・輸入される新規化学物質
  • 新規化学物質でない化学物質のみで構成されている高分子化合物であり、環境部長官が告示する新規化学物質

新規化学物質の申告/登録コンサルティング

対象物質の検討及び戦略の策定

  • 年間の製造・輸入量を確認
  • 新規化学物質かどうかを確認

提出書類の作成及び提出

  • ギャップ分析による活用可能な有害性資料の検討及び確保
  • 試験依頼及び試験進行モニタリング
  • 用途及び露出情報の収集
  • 登録申請資料の作成及び提出
  • 有害性審査による追加命令対応

新規化学物質の変更登録/申告コンサルティング

変更事項の確認

  • 「化評法」第12条第1項、第2項及び第3項

変更登録申請書及び変更申告書の作成