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化管法
場外影響評価書
場外影響評価書とは
- 「化学物質管理法」第23条により、有害化学物質取扱施設について事故影響の範囲および危険度を評価し、取扱施設が十分な安全性を確保するよう誘導する制度的装置です。
場外影響評価書の提出対象及び時期
- 有害化学物質取扱施設を設置・運営しようとする者は、有害化学物質取扱施設の着工30日前、化学事故場外影響評価書を提出しなければなりません。
※ 除外対象:「研究室安全環境づくりに関する法律第」2条第2号の研究室
※ 変更された場外影響評価書の提出対象取扱施設の増設等、化管法施行規則第19条に定める事項に該当する場合
SHESケミカルコンサルティングの提供サービス
- SHESケミカルコンサルティングは環境部が指定した場外影響評価作成専門機関 (ORA-AT-2015-012)で、事業場の現行把握及び場外影響評価書の作成など専門的なコンサルティングをご提供いたします。
資料取集及び対象施設検討
- 取扱有害化学物質及び施設情報の把握(現場確認)
- 工程情報及び運転手順等の把握
- 事業場及び周辺警報の把握
報告書の作成
- 事業場基本情報の作成
- 有害化学物質取扱施設の事故影響範囲分析 (KORA等事故分析プログラム)
- 安全性確保策の策定
提出及び関連機関への対応
- 化学物質安全院の提出及び補完対応
適合通補
- 化学物質安全院適合本の提出
※ 事業場必須参加