殺生物物質
- 有害生物を除去、無害化又は抑制する機能として用いられる化学物質、天然物質又は微生物
殺生物物質の製造又は輸入しようとする者は、製造又は輸入前に殺生物物質の承認を行わなければなりません。
既存殺生物物質の申告/物質承認申請計画書の提出
既存殺生物物質申告
- 2018年12月31日まで韓国で流通した殺生物製品に含まれた殺生物物質の承認猶予期間を受けるため、殺生物物質の製造または輸入前に環境部長官に届け出なければなりません。
物質承認申請計画書の提出
- 承認猶予対象既存殺生物物質に指定・告示されてから1年以内に提出承認履行計画に関する内容を作成し提出する必要があります。
製造又は輸入前に殺生物物質の申告
- 申告書類の検討及び提出
- 国立環境科学院の補完対応
承認猶予期間の付与
(最大10年)
承認申請計画書の提出
(猶予期間の告示から1年以内)
- 国内・外の資料確認
- 承認申請計画書の作成及び提出
- 国立環境科学院の補完対応
猶予期間内に承認
殺生物物質の承認申請
既存殺生物物質の共同/個別承認申請
協議体の構成及び協約締結
- 代表者の選任及び協議体の構成
- 承認対象可否の確認
- 物質同質性確認
- 共同承認申請協議体の開始会議の推進
- 協議会の運営及び承認申請に関するアンケート実施
- 協約書の検討及び締結
データの分析及び購入・生産
- 既存データ及び会員企業保有データの収集/検討
- ギャップ分析及び主要データ選定
- データ購入/生産に関する協議
- 物質承認申請計画書の提出
承認申請書類の準備及び提出
- 用途収集
- 協議体共同提出資料 → 代表者書類提出
- 共同承認申請者個別書類の提出
* 原料及び製造工程/成分分析/効果・効能 - 国立環境科学院の補完対応
承認資料の提出後、事後管理
- 後発登録者の資料販売及び精算
- 物質同等性認定申請のための資料販売及び精算
- 追加資料提出命令対応
- 用途追加など変更承認事項管理
- 再承認関連事項の管理
区分 | 物質協議体共同提出書類 | 製品類型別共同提出書類 |
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識別情報 | 殺生物物質の識別情報 | - |
分類及び表示 | 殺生物物質の分類及び表示 | - |
物理・化学的特性および生物月的特性 | 必須資料(16種) | 条件府資料(4種) |
人体有害性環境有害性 | 必須資料(24種) | 条件府資料(29種) |
安全性総合資料 | 物質有害性情報など共同項目 | 代表例示製品の優雅性及び危害性評価 |
使用方法 | 取り扱い上の注意事項及び廃棄方法 | - |
規制情報 | 国内外の使用及び規制情報 | - |
物質同等性認定申請
物質同等性
- 異なる殺生物物質間の化学的組成、有害性及び有害性物の除去等の効果効能が技術的に同等な性質
物質の承認を受けた殺生物物質(以下「基準殺生物物質」)に対して物質同等性の認定申請を行うことで殺生物物質承認を受けることが可能です。
※ 基準殺生物物質と承認有効期間が同一
※ 基準殺生物物質変更承認時に、物質同等性の再認定が必要な場合もあります。
物質同等性認定申請可能性の検討
- 基準殺生物物質
- 認定基準の
検討 - 同等性認定申請の殺生物物質
基準殺生物物質資料の使用同意書の準備
物質同等性の認定申請
- 環境部告示認定基準に基づく資料準備
物質同等性認定通知書の発行