提供サービス

化学製品安全法

殺生物製品

有害生物の除去等を主たる目的とする次のいずれかに該当する製品

  • 一つ以上の殺生物物質で構成されているか殺生物物質と殺生物物質でない化学物質·天然物質又は微生物が混合された製品
  • 化学物質又は化学物質·天然物質又は微生物の混合物から殺生物物質を生成する製品

殺生物製品の承認は各メーカー/製品別に各々履行する必要があります。

殺生物製品承認申請

殺生物製品の承認申請資料の準備

  • 殺生物製品に含まれる殺生物物質その他の成分に対する有害性情報の準備及び作成
  • 殺生物製品暴露評価を含む安全性に関する総合資料の作成
  • 殺生物製品の安全性に関する総合資料を含む承認申請資

殺生物製品の承認申請

  • 国立環境科学院の補完対応
科学院検討手順 所要期間
完結性の検討 30日
製品評価 6か月
評価書草案の閲覧及び意見提出 30日
管理委員会の審議 30日

殺生物製品承認結果の通知

製品類似性認定申請

製品類似性

  • 異なる殺生物製品間に同一の殺生物物質(物質同等性を認められたものを含む。)を含有し、殺生物製品に含有される物質の成分·配合比率、殺生物製品の用途、危害性及び有害生物除去等の効果·効能が類似する性質

製品の承認を受けた殺生物製品(以下「基準殺生物製品」)に対し、製品類似性認定申請を行うことで殺生物製品承認を受けることが可能です。

※ 基準殺生物製品と承認有効期間が同一

※ 基準殺生物製品の変更承認時、製品類似性の再認定が必要になる場合があります。

製品の類似性認定申請の可否を検討

  • 基準殺生物製品
  • 認定基準の
    検討
  • 同等性認定申請の殺生物製品

基準殺生物製品の資料使用同意書を準備

製品類似性認定申請

  • 国立環境科学院の補完対応
科学院検討 90日

製品類似性認定の通知

製品特例申請

  • 特例条件を全て満たす場合、製品特例申請により殺生物製品の承認が可能です。

特例条件の検討

  • 告示された低危害殺生物物質の使用の有無
  • 重点管理物質/ナノ物質/有害性または危害性のある物質の使用の有無
  • 効果・効能の有無
  • 保護具使用の有無

殺生物製品承認特例申請

  • 国立環境科学院の補完対応
科学院検討 90日

殺生物製品承認結果の通知

殺生物製品の表示(ラベル)検討

承認された殺生物製品の販売・流通の際には、製品の表に購入者が分かりやすく法により定められた内容を表示しなければなりません

殺生物製品の表示基準によるラベルの検討

表示検討結果の伝達